住宅ローンの抵当権とは?
カテゴリー:抵当権
最終更新日:2017年1月20日

抵当権とは、万が一住宅ローンの返済ができなくなった場合、「あなたの購入した家(土地・建物)が、住宅ローンを組んだ金融機関のものになる権利」、のことをいいます。金融機関で住宅ローンを組む場合、抵当権を設定しないと契約することができません。
このページでは抵当権のしくみと、設定にかかる費用についてわかりやすくご紹介します。住宅ローンを組む前に、「抵当権とは何か?」ということをしっかり理解しておきましょう。
抵当権とは?
先ほどご紹介した通り、万が一住宅ローンの返済ができなくなった場合、「あなたの購入した家(土地・建物)が、住宅ローンを組んだ金融機関のものになる権利」のことを、「抵当権」といいます。住宅ローンは、アイフルやアコムなどの消費者金融で借りられる無担保のローンと違い、購入する家を「担保」にしないと借りることができません。

ちなみに担保とは、「ローンの返済ができなくなった場合、そのローンを返済するために提供する対象のこと」をいいます。少し言い方が悪いですが、「担保=人質」のようなものです。金融機関は何千万円という高額なお金を貸しますので、その代わりになるような物を担保にしたうえで、抵当権を設定して法的な保証をつけないとお金を貸してくれません。住宅ローンの契約の際は必ず抵当権を設定しなければいけないんです。
また、以下の画像はソニー銀行住宅ローンの公式ページから転載したものですが、赤枠内に「資金使途の対象物件にソニー銀行第一順位の抵当権を設定していただけるかた」と書かれているのがわかると思います。
この「第一順位」というのは、一番はじめにお金を回収できる権利のことです。他にも抵当権がつけば第二順位、第三順位と続いていきます。今回ご紹介したソニー銀行に関わらず、ほとんどの金融機関では、借り入れの条件に「第一順位の抵当権を設定していただけるかた」という条件をつけています。万が一の際は一番に回収できるようにしているというわけです。検討中の住宅ローンがあれば一度確認してみてください。
抵当権を設定するには費用がかかります
こちらの「住宅購入時にかかる諸費用」でご紹介していますが、抵当権を設定するための諸費用として、「登録免許税」という税金と、抵当権の設定登記をおこなう「司法書士への報酬」の支払いが必要になります。費用は以下の通りです。
登録免許税 | 借入額×0.4% ※一定の要件を満たせば、0.1%に軽減されます(参考→国税庁)。 |
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司法書士への報酬 | 3~10万円 ※金融機関により異なります。 |
例えば、あなたが3,000万円の住宅ローンを組んだ場合、3,000万円×0.4%=12万円の登録免許税がかかります。また、司法書士に支払う報酬が5万円だとすると、合計で18万円の支払いが必要になります、この費用はどの金融機関でもほとんど差がありません。住宅ローンの契約をする際に、必ず支払わなければならない費用として覚えておきましょう。
☆抵当権の「しくみ」と「費用」について理解しましょう!