住宅ローン減税(控除)の期間が13年に延長!20年末までの入居が対象

カテゴリー:税制

最終更新日:2019年10月1日

2018年12月11日、「住宅ローン減税を受けられる時期が現行の10年から13年に延びる。10年目まではローン残高の1%、11年目以降は建物価格の2%相当を控除する」と、日経新聞より発表がありました。

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住宅ローン減税を受けられる期間が、10年から13年になります!

政府・与党が消費税増税対策として実施する住宅ローン減税の拡充策の全容が分かった。2019年10月から20年末の間に新たに契約し、引き渡された住宅やマンションが対象で、住民票を移して居住する人に限る。同期間の契約者は住宅ローン減税を受けられる時期が現行の10年から13年に延びる。10年目まではローン残高の1%、11年目以降は建物価格の2%相当を控除する。

出典:日本経済新聞 電子版「住宅ローン減税13年に、20年末までの入居対象 政府・与党」

10年目まではこれまでどおりローン残高の1%、「11年目以降の減税幅は建物価格の2%とローン残高の1%還付を3年間続ける場合とくらべて、少ないほうの金額が実際の減税額」となります。

住宅ローン減税延長後のイメージ
↑ 住宅ローン減税延長後のイメージ(日経新聞が提供する情報を元に作成)

また、今回の期間延長は「2019年10月~2020年末の間に新たに契約し、引き渡された住宅やマンション(注文住宅は2019年4月契約分から)」が対象ですので、残念ながら既に住宅ローン減税を受けている人は対象外になります。

住宅ローン減税の延長以外にも、増税に対する支援策があります

さらに、住宅ローン減税の延長以外にも、増税後は以下のような支援策が用意されています。条件によっては増税後に家を買ったほうがお得になるケースもありそうです。

  • すまい給付金の拡充:対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引き上げ
  • 贈与税の非課税枠の拡充:非課税枠を最大1,200万円から最大3,000万円に引き上げ
  • 次世代住宅ポイント制度の新設:新築は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイント付与

詳細は政府広報オンラインが提供する以下のサイトにまとめられているので、合わせてご覧ください。

このようなお得な制度があると、家を買うことを急ぎたくなると思いますが、まずは落ち着いて考えましょう。もちろん、少しでもお得に家を買うということは大切ですが、「なんのために家を買うのか」ということを家族としっかり話し合い、それに合ったタイミングで買うことのほうがより大切だと思います。

「消費税が増税されるから」、「住宅ローン減税が延長されるから」という理由だけではなく、現在の家計の状況を把握し、将来の計画を考え、理想の住まいを買うようにしてくださいね!

住宅ローン減税(控除)の概要をおさらい

ちなみに、期間延長前の住宅ローン減税(控除)は以下のとおり。住宅ローンを借りて住宅を購入した場合、一定期間(10年)にわたり、住宅ローン残高の1%に相当する金額の税金(所得税、住民税)が戻ってくるありがたい制度です。利用しないと損なので、必ず利用しましょう。

☆住宅ローン減税の期間が13年に延長されます!

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